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●自由・人権07 より続く ●自由・人権09? へ 最新の情報は、●自由・人権 へ 1208 タウンミーティング訴訟、原告敗訴 落選操作の目的正当 [朝日] 0919 赤旗配布の厚労省元職員に有罪判決 政治的行為を認定 [朝日] 0621 人権擁護法案、今国会提出先送り 新素案も不発 自民 [朝日] 0529 二審も元教諭に有罪判決 板橋高校卒業式「妨害」事件 [朝日] 0527 人権脅かす「人権擁護法案」自民、再提出へ執念 [赤旗] 0415 プリンスホテルが始末書提出 日教組への謝罪なし [朝日] 0401 君が代不起立、20人を処分 都教委 [朝日] 0331 「靖国」今月封切り中止 上映予定館辞退 トラブル警戒 [朝日] 0318 「靖国」上映を中止 東京の映画館 [朝日] 0307 住基ネットは「合憲」 最高裁が初の判断 [朝日] 0207 「君が代で起立せず」不採用の元教諭勝訴 「裁量逸脱」 [朝日] 名前 コメント ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 1208 タウンミーティング訴訟、原告敗訴 落選操作の目的正当 [朝日] 2008年12月8日12時25分 内閣府と京都市が05年に開いたタウンミーティング(TM)で主催者側が特定の応募者を排除したため、発言の機会を奪われ、表現の自由を侵害されたとして、同市内などに住む男女4人が国と市に計800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、京都地裁であった。吉川慎一裁判長は「作為的な抽選は公務の執行に対する信頼を損なったが、TMに参加する権利は法的保護に値するとは言えない」と述べ、請求を棄却した。原告側は即日控訴した。 訴えたのは京都市左京区の大学職員蒔田直子さん(54)と、夫で中学教諭の朴洪奎(パク・ホンギュ)さん(56)ら。このTMは05年11月に同市内で開かれ、文部科学相らが出席し、小中高校生と保護者ら144人が参加した。 判決によると、内閣府は応募者が多数だとして受付番号の末尾の数字を使って参加者を決める抽選を行った。この際、原告2人の末尾数字を落選対象に設定。同じ末尾番号の人らとともに落選させた。 判決は、内閣府が、このTM以前に京都市教委が主催したイベントで蒔田さんが所属する団体関係者がプラカードを掲げて大声を上げたことがあることなどを踏まえ、蒔田さんらを落選させたと認定。「市教委や内閣府の担当者が原告らを落選させた目的自体は正当なものといえ、憲法が想定するような不合理な差別が行われたと言うことはできない」などと述べた。 裁判で原告側は「不正な抽選で発言機会を奪ったことは憲法が保障する平等権や表現の自由などを侵害する」などと主張していた。 TMをめぐっては、内閣府が質問する参加者や内容を事前に決めて依頼していたことなどが問題になり、政府が調査委員会を設置。調査報告書で、蒔田さんらに対する作為的な抽選行為が明らかになっていた。(佐藤達弥) URL http //www.asahi.com/national/update/1208/OSK200812080026.html 0919 赤旗配布の厚労省元職員に有罪判決 政治的行為を認定 [朝日] 2008年9月19日15時31分 05年9月の総選挙の投開票日前日に、東京都内の警視庁職員官舎の集合ポストに共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪で在宅起訴された、厚生労働省元課長補佐の宇治橋真一被告(60)=3月に定年退職=の公判で、東京地裁(小池勝雅裁判長)は19日、求刑通り罰金10万円とする判決を言い渡した。 公判では、公務員の政治的活動を禁じ、罰則を設けた法律の規定が、表現の自由を定めた憲法に違反するかなどが争点となった。 弁護側は、宇治橋元課長補佐が休日に個人で配布した行為は「公務員の政治的中立性を損なうものではなく、犯罪には当たらない」と主張。一方検察側は、「政治的偏向の強い行為で、厚労省の事務処理全体の公正な運営への国民の信頼を著しく害するおそれがあった」と訴えていた。 宇治橋課長補佐は、住居侵入の疑いで現行犯逮捕され、国家公務員法違反で追送検された。しかし、検察側はこのうち住居侵入罪については「事案が軽微だ」として、不起訴処分としていた。 アサヒ・コムトップへニューストップへPR情報 マンションは今買い時か?価格動向分析をチェック!≪中古マンション特集≫ Office 導入キャンペーン実施中!ギフト券 1,000 円分 GET のチャンス≫ NEC直販→売れ筋15.4型ワイド液晶ノートパソコンがついに7万円台! 検索フォーム キーワード:住居侵入在宅起訴課長補佐表現の自由東京地裁 社会アクセスランキング (17時51分現在)台風13号、今夜東海、明日は関東接近か 欠便相次ぐ発見場所、トイレの死角 福岡・男児殺害筑波大教授、学内での強制わいせつ容疑で逮捕ホールインワン保険装い詐取容疑 巡査を聴取 URL http //www.asahi.com/national/update/0919/TKY200809190204.html 0621 人権擁護法案、今国会提出先送り 新素案も不発 自民 [朝日] 2008年6月21日9時57分 自民党の人権問題等調査会(太田誠一会長)は20日、人権侵害に救済制度を導入する人権擁護法案をめぐり意見集約を図ったが、結論が出なかった。同党は政府を通じた今国会への法案提出はせず、秋の臨時国会に議論を先送りした。ただ党内の意見は割れており、見通しは立たない。 調査会幹部は反対派にも配慮し、人権侵害の定義を限定するなど新たな素案をまとめた。20日の調査会には推進派の重鎮である古賀誠選対委員長も出席。だが中堅・若手議員から「現在ある個別法で対応すべきで、新たな法案は不要」と反対が絶えなかった。幹部の一人は「反対派の大半は選挙が危ない若手議員だ。政府による法案化は、次の衆院選が終わってからでもいいだろう」と話している。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0621/TKY200806210044.html 0529 二審も元教諭に有罪判決 板橋高校卒業式「妨害」事件 [朝日] 2008年05月29日15時15分 04年3月に行われた都立板橋高校の卒業式で、君が代斉唱時に着席するよう保護者らに呼びかけ、式の進行を妨害したとして威力業務妨害罪に問われた同校元教諭・藤田勝久被告(67)の控訴審で、東京高裁(須田賢裁判長)は29日、元教諭の控訴を棄却する判決を言い渡した。 須田裁判長は、藤田元教諭が校長らの制止を無視して呼びかけ、式の開始を2分遅らせたことが威力業務妨害に当たると認め、罰金20万円(求刑懲役8カ月)を命じた一審・東京地裁判決を支持した。弁護側は判決を不服として上告した。 控訴審で弁護側は、当時は君が代の斉唱時に起立することなどを定めた都の通達をめぐって教育現場などで議論されていた時期で、06年9月には通達を違憲とする東京地裁判決もあったと指摘。そのような背景から、反対する立場の呼びかけを「威力」に当たると積極的に評価すべきではない▽呼びかけは憲法が保障する表現の自由に基づくもので、妨害した結果もなく刑事罰に問うべきではない――などと主張していた。 これに対し、この日の判決は、「君が代の伴奏命令が思想・良心の自由の侵害にはあたらない」とした最高裁判例を挙げ、「議論があったことが、直ちに『威力』にならないと判断する事情にはならない」と指摘。元教諭が校長らの制止に怒号で抗議したことなどを「威力」に当たると認めた一審判決の判断に誤りはないとした。 表現の自由については、「憲法が絶対無制限に保障したのではなく、公共の福祉に必要な制限に服することを認めている」としたうえで、「明らかにその場の状況にそぐわない大声で呼びかけて喧噪(けんそう)状態に陥れ、校長が法律上持つ権利である、式の円滑な進行を現に阻害した」と批判。「たとえ思想を外部に発表する手段であっても、他人の権利を不当に害することは許されない」と述べた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0529/TKY200805290199.html 0527 人権脅かす「人権擁護法案」自民、再提出へ執念 [赤旗] 自民党内で「人権擁護法案」再提出の動きが活発化しています。 自民党の支援団体である「自由同和会」は二十日に自民党本部で全国大会を開き、「再出発を図り、是が非でも成立を図らねばならない」(二〇〇八年度運動方針)として、自民党と一体となって法案の再提出・成立に執念をみせました。同法案を担当する自民党・人権問題等調査会(太田誠一会長)も昨年十二月から活動を再開させています。 廃案になった 「人権擁護法案」は、法務省の外局につくられる「人権委員会」が不当な差別や虐待など人権侵害の救済にあたるとしていますが、何を差別的と判断するかは委員会まかせです。もし法案が成立し、市民の言動まで「差別的言動」として介入・規制することになれば、言論・表現の自由、内心の自由が侵害される恐れがあります。 政府は〇二年に法案を提出しましたが、翌年の衆院解散で廃案に。〇五年に再提出の動きがあったものの、人権」とは裏腹な内容に、メディアや世論の反発を受けて見送られました。 メディア規制 ところが、「福田政権になり、自民党幹部に『人権擁護法案』推進派が多数登用」(自由同和会の〇七年度事業報告)され、動きが活発化。党人権問題等調査会の顧問には、伊吹文明幹事長、古賀誠選対委員長、谷垣禎一政調会長、二階俊博総務会長ら自民党四役が名を連ね、今年二月から四月にかけて議論を重ねてきています。 この中では、メディア規制につながる報道関係条項について、「国民的関心が高いので削除すべきである」との意見が出る一方で、「報道機関による人権侵害を法案の対象から除外すべきでない報道機関を除外して議論するのは責任回避にすぎない」との強硬な意見も出されています。 「人権侵害の定義」などをめぐって四月十一日の同調査会では「人権救済が人権侵害に結びつかないようにする範囲内で整理をした上で、出したらいい」と、法案を出し直す意見も出ています。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2008-05-27/2008052702_03_0.html 0415 プリンスホテルが始末書提出 日教組への謝罪なし [朝日] 2008年04月15日19時17分 日本教職員組合(日教組)の教育研究全国集会で、組合員の宿泊予約をグランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)が取り消した問題をめぐり、港区は15日、同ホテルの渡辺幸弘社長らを呼び、予約取り消しの行為は旅館業法違反にあたるとして、口頭で厳重注意の行政指導をした。ホテル側は区への謝罪と再発防止を記した始末書を区に提出したが、日教組への謝罪の文言はなかった。 ホテル側は同区に対して、法令の順守や社員教育の徹底、再発防止のために営業管理部門を新設したことを記した業務改善策を4日に提出。さらに15日は違法行為を認め、区への謝罪などが書かれた文書を出した。 区は「再発防止のために形に残るものをホテルは出した」として、口頭での注意にとどめ、営業停止などの行政処分はしなかった。 指導を受けた後、渡辺社長は「区の指導を真摯(しんし)に受け止めて反省する」と語ったが、日教組に謝罪するかどうかについては、「(係争中の日教組との)裁判の中で話す」と述べるにとどまった。 ホテル側はこれまで宿泊予約を断った理由について、「集会の会場の予約と宿泊の予約は一体のものとして解約した」と説明してきたが、今後は、集会などに使われる宴会場の予約と宿泊予約は、区別して対応するという。 URL http //www.asahi.com/national/update/0415/TKY200804150270.html 0401 君が代不起立、20人を処分 都教委 [朝日] 2008年04月01日03時00分 今春の卒業式で「君が代」を起立して斉唱しなかったとして、東京都教育委員会は31日、教員20人を懲戒処分したと発表した。 10回目の処分となる教諭ら2人が停職6カ月となった。都教委は「再三の指導、処分にも反省がみられない」としている。今回が3回目の処分となる2人を減給10分の1(6カ月)、2回目の7人を同(1カ月)、初めての9人を戒告とした。処分者は昨春より15人減った。また戒告を受けた教員のうち、退職後の再雇用や非常勤教員選考に合格していた2人の合格を取り消した。 都教委に処分を受けた教員でつくる「被処分者の会」は「都教委の強制は違憲との判決もあり、不当な処分だ」と話している。 URL http //www.asahi.com/national/update/0401/TKY200804010001.html 0331 「靖国」今月封切り中止 上映予定館辞退 トラブル警戒 [朝日] 2008年03月31日23時10分 中国人監督が撮ったドキュメンタリー映画「靖国」をめぐり、公開日の4月12日からの上映を決めていた映画館5館すべてが、31日までに上映中止を決めた。すでに1館が3月中旬に中止を決めていたが、残り4館も追随したかたちだ。 いずれもトラブルや嫌がらせなどを警戒しての判断という。5月以降の上映をほぼ決めていた別の数館は、日程や上映の可否も含めて配給側と協議を続けている。 映画は4月12日から都内4館、大阪1館での上映が、配給・宣伝を担当するアルゴ・ピクチャーズと映画館側との間で決まっていた。 今回中止を決めた銀座シネパトス(東京都中央区)を経営するヒューマックスシネマによると、3月20日過ぎから街宣車などの抗議を受けたことなどから、27日にアルゴに「降りたい」と伝えた。「お客さんや近隣の店への迷惑もあり、自主的に判断した」という。 また、Q―AXシネマ(同渋谷区)も31日、「お客様に万が一のことがあってはならない」と判断。シネマート六本木(同港区)とシネマート心斎橋(大阪市中央区)を経営するエスピーオーも「他の映画館が中止すると、こちらに嫌がらせが来るのではないか」と、ひとまず中止にした。この3館については、これまで嫌がらせや抗議などはなかったという。 これより先に新宿バルト9(東京都新宿区)が中止を決め、15日にアルゴ側に申し入れていた。 この映画をめぐっては、公的助成金が出ていることを疑問視した自民党の稲田朋美衆院議員側が文化庁に問い合わせたのをきっかけに、国会議員向けの異例の試写会が3月12日に開かれた。 URL http //www.asahi.com/national/update/0331/TKY200803310328.html 0318 「靖国」上映を中止 東京の映画館 [朝日] 2008年03月18日09時03分 来月公開予定のドキュメンタリー映画「靖国」をめぐり、都内の映画館1館が、予定していた上映を取りやめることを決めた。「問題が起こる可能性もあり、総合的に判断した」としている。 映画は4月12日から都内4館、大阪1館での上映が、配給・宣伝会社アルゴ・ピクチャーズと映画館側との間で決まっていた。取りやめを決めたのは、東京・新宿の「新宿バルト9」。運営会社ティ・ジョイによると、今月13日ごろに興行担当者で議論して判断。15日にアルゴ側に正式に伝えた。 担当者は「(上映作品の)編成の調整がつかなくなった」としながら、「色々と話題になっている作品。問題が起きればビルの他のテナントの方への影響や迷惑もある。総合的判断」と話した。 新宿バルト9は昨年2月にオープンした複合施設内にあるシネコン。ビルの下層には百貨店や飲食店が入居している。アルゴの担当者は「こうした大きな劇場でかかること自体が珍しいタイプの作品なので、非常に残念。上映自粛の動きが広がらなければいいが」と話している。 URL http //www.asahi.com/national/update/0317/TKY200803170376.html 0307 住基ネットは「合憲」 最高裁が初の判断 [朝日] 2008年03月07日03時07分 住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)はプライバシー権を侵害し、憲法に違反するとして、大阪府の吹田市と守口市の住民が住民票コードの削除を求めた訴訟の上告審判決が6日あり、最高裁第一小法廷(涌井紀夫裁判長)は住基ネットを「合憲」とする初めての判断を示した。「システム技術や法制度上の不備はなく、情報が第三者に開示される具体的な危険はない」と述べた。そのうえで、住基ネットを「違憲」とした二審・大阪高裁判決を破棄。住民側の敗訴が確定した。 また、第一小法廷(涌井、才口千晴の各裁判長)は同日、石川、愛知、千葉各県の住民が個人情報の削除を国や県に求めた訴訟でも判決を言い渡し、二審判決の「合憲」判断を支持して、住民側の主張を退けた。これで、全国各地の同様の訴訟も住民側敗訴で決着する見通しだ。 争点となったのは、氏名や住所などの「本人確認情報」を住基ネットで管理することが、憲法が保障する「個人情報をみだりに第三者に開示、公表されない自由」を侵害するかどうかだった。 「大阪訴訟」で6日の最高裁判決は、住基ネットが管理する情報について「社会生活を営む上で当然開示が予定されている情報であり、個人の内面にかかわるような秘匿性の高い情報ではない」と指摘。住民サービスの向上や行政の効率化を図ることが目的で、かつ秘密を漏らした場合は懲戒処分や罰則が予定されるなど保護対策もとられていることから、住民の権利を侵害しないと結論づけた。 06年11月の大阪訴訟の二審判決は第三者による監視機関がないことなどから、個人情報が目的外利用されたり、住民の多くのプライバシー情報が結びつけて扱われたりする具体的な危険性があると認定した。しかし、第一小法廷はこの点についても「個人情報を一元的に管理する主体は存在しない」などとして危険はないと判断した。 住民が主張していた自己のプライバシー情報の取り扱いを自分で決める「自己情報コントロール権」には触れなかった。 大阪訴訟二審判決のほか、「石川訴訟」で05年5月に金沢地裁が言い渡した一審判決も「違憲」としたが、控訴審の名古屋高裁金沢支部が06年12月に「合憲」とした。「愛知」「千葉」の両訴訟では一、二審とも「合憲」判断だった。 ◇ 〈キーワード〉住民基本台帳ネットワーク 住民に11けたのコード番号をつけ、氏名・生年月日・性別・住所とそれらの更新履歴を国や全国すべての自治体で取り出せるシステム。02年8月から稼働し、原則として500円の発行手数料で住民票の写しが全国の各自治体で取れる。制度導入に391億円かかったが、利用時に必要な住基カードの普及率は発行開始から4年半でわずか1.5%。一方、国や自治体に情報削除や損害賠償などを求めた訴訟は総務省によると全国で59件にのぼる。 URL http //www.asahi.com/national/update/0306/TKY200803060257.html 0207 「君が代で起立せず」不採用の元教諭勝訴 「裁量逸脱」 [朝日] 2008年02月07日20時21分 都立高校の卒業式などで職務命令に反して「君が代」の斉唱時に起立しなかったことを理由に、都が退職後に嘱託職員として採用しなかったのは違憲だとして、元教諭ら13人が都に慰謝料などを求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。中西茂裁判長は、都による不採用の判断は「職務命令違反をあまりに過大視しており、裁量を逸脱している」として、13人に計2700万円を支払うよう命じた。 一方で中西裁判長は、君が代斉唱時に起立を命じた職務命令は、憲法が保障する「思想及び良心の自由」に反せず合憲だと指摘。起立しなかった教師の処分を含め、都教委が国歌・国旗の取り扱いを定めた03年の通達についても、「教育は不当な支配に服しない」とした旧教育基本法に違反しないとの判断を示した。 その上で判決は、職務命令違反を理由に不採用とした都教委の判断について「元教諭らは積極的に式典の進行を妨害したのではなく、起立しなかったこと自体がただちに採用を否定するほどの行為というのは疑問だ」と述べた。 さらに、「都教委が勤務成績についてほかに考慮した形跡は全くみられない」「過去には不起立の教職員も採用されていた」などと指摘。都教委の選考方法は「客観的な合理性を著しく欠く」と批判して、不採用とした判断が不法行為にあたると結論づけた。元教諭らの損害については、再雇用された場合の1年間の賃金相当額を認めた。 君が代斉唱時の職務命令をめぐっては、ピアノ伴奏を命じた校長の命令が憲法違反に当たるかが争われ、昨年2月の最高裁判決は合憲との判断を示した。今回の判決もこの判例に従ったものといえる。 判決について都の中村正彦教育長は「主張が認められなかったことは大変遺憾なことだ。判決内容を詳細に確認して、今後の対応を検討したい」とのコメントを出した。 URL http //www.asahi.com/national/update/0207/TKY200802070355.html
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<目次> 名称や中身を微妙に変えて法案提出や閣議決定などが頻繁に行われる為、要注意! 【警鐘】2ch消失? サイバーテロより恐ろしい人権侵害救済法案 【人権侵害法案】に詳細な優良外部サイト 人権委員会設置法案粉砕@ 緊急wiki (旧人権侵害救済法案) 人権侵害救済法案の廃案を訴える 日本国民の会 公式WEBサイト ★この法案の問題点まとめ 正当な批判さえ差別と取られる可能性がある。また、冤罪(言いがかり)をつけられた無実の人が救済されない。 令状が要らない。人権委員会の主観的な判断での権力行使が可能。警察署、不逮捕特権の議員事務所、皇居へ押し入ることもできる。しかも家宅捜査を拒否すると、その度に何度でも30万円の罰金・科料を取られる。 日本という国家の公権力とは別の新しい権力機関が誕生してしまう。人権委員会の行動を監視・抑制する機関も法律も存在しない。この法案を推進している朝鮮の反日団体などが日本国内において実質的に「警察と司法と立法を足した以上の権限」を持つことになる。 人権擁護委員の選定方法と基準が曖昧。政治工作に利用しやすい。また、国籍条項がない。確実に北朝鮮の工作員や部落解放同盟が人権擁護委員になる。国家を転覆させる工作員や人権マフィアで利権を得ようとする輩を排除する欠格条項がわざわざ削除されている(言い換えれば日本人差別法案なのである)。 何が差別と取られるかわからなくなると使える表現が減る。ネットが規制され、自由な発言ができなくなる。漫画、アニメ、小説、映画、テレビ、お笑い、音楽、ドラマなども人権擁護の名を借りた“人権委員”の都合がいいように検閲・規制される。 インターネットの自由度を潰すことでマスコミの情報操作能力(世論誘導力)だけが単独で向上し、曲解報道や犯罪隠蔽に一般人は対抗できなくなる。結果的に、テレビなどのマスコミの権力が過剰に増大する。 テレビ等が敢えて取り上げないため、国民の多くが“この法案を知らない”。 この法案の延長線上に計画されている反日感情を持つ某外国人への参政権付与が実現すれば日本の国政や外交に彼らが直接内政干渉できるため、日本の領土、日本の海底資源、日本人拉致などの諸問題が全てマイナス方向に決着する危険がある。 #ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 別の例を挙げるとすれば、仮に“被差別者を解雇”した場合に、それを一方的に「差別」と認定される可能性がある。 これは、裏を返せば『被差別者は解雇されないという特権』が生じる危険性が あるという意味である。もう少し具体的な例を挙げると、どこかの雑誌記者が 北朝鮮の金正日総書記や韓国の盧武鉉大統領を誌上で批判したとする。すると人権擁護委員が家にやってきて「金正日や盧武鉉の批判は在日朝鮮人の感情を傷つける人権侵害に当たる」 という名目をつけて事情聴取や立ち入り検査・証拠の押収をすることができる。 これは別に記事でなくても構わない。会話やネットの書き込みが気に入らなかった場合でも、『心的外傷後ストレス障害を受けた』とでも言っておけば 捜査も報復も思いのままである。つまり在日が個人レベルで訴えるだけで手軽に他人の言論および表現の自由を抑えこむことが可能になるし、「外国人に参政権がないのは差別」とでも言えば参政権をも獲得できるのである。 これは極端な言葉でいえば、自称被差別者側が“ルール”になるということである。非常に不公平で乱用可能な強権''であり、朝鮮人の無茶な因縁を正当化することを可能にする法案であることが危険視されている、というわけである。左の新聞はネタとして加工して作成したウソ記事だが、法案が施行されれば現実になる。 例 捏造従軍慰安婦に謝罪と賠償を求めるデモはOKだが逆に糾弾や批判するデモは戦争被害者差別でアウト。 靖国神社解体、皇室・天皇陛下批判デモはOKだが靖国神社や皇族を肯定する意見や本の著者は戦争を肯定し平和主義者の心を傷つけたとしてアウト。 マスコミが特定の政治家の不祥事や汚職を追及するのはOKだが、個人や団体、フリー記者などが行うのは個人の人権侵害としてアウト。 マスコミがなぜ人権擁護法案を報道しないのか? 上記の<例>にマスコミの取材はOKだが、個人の取材はアウトと記載してるが、 これは明らかに黒に近い灰色の政治家(例:鳩山由紀夫や小沢一郎など)の場合でも該当する。 「?」じゃあマスコミも人権委員会に訴えられれば、摘発の対象になる可能性もあるのでは? と思われるこのページトップの動画でも同様にが実はこの法案が国会に提出されたときにマスコミを規定から外すという措置がとられた。 http //blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/43bb8438baa01a1e66f022add8751a9a つまり今後提出されるであろう法案にも同様の内容であると思われる。 当サイトは事実の掲載のみで、編集者の個人的見解は自重しなければならないが以降は編集者の私見であること前提に記載する。 当初、人権擁護法案が提出された時にはマスコミも対象に含まれていたが、それでは人権委員会に脅えながら放送・報道しなければならない死活問題である。 結果、マスコミが報道し(それだけではないが)世論が騒ぎ、一度法案は廃案になった。 推進派の政治家もマスコミに騒がれては世論が五月蝿い為、マスコミを規定から外す措置で利害が一致。 また、現在はインターネットの普及で売国政治家や反日マスコミの悪事が簡単に暴露される為、何か対策をしたいところはインターネットがマスコミ・反日政治家にとって共通している最大の敵ともいえる。 つまり「人権擁護法案」を成立せることで五月蝿いインターネットを規制することで、マスコミと政治家は悪事の暴露をされにくくし、同時に情報を規制し独占することもできる一石二鳥のメリットがある。 その為、マスコミが人権擁護法案を積極的に報じないという可能性も充分にある。 ※2012.10・人権擁護法案(人権侵害救済法案・人権救済機関設置法案)がマスコミにも適用される事が判明 人権擁護法案の素案を作成した人権フォーラム21 武者小路公秀という人物は、北朝鮮のチュチェ思想の信奉者であると同時に 『人権フォーラム21』という団体(現在は解散)の代表者。 人権擁護法案の推進者の一人であり、同法案の草案をつくった人権フォーラム21の代表で推進派の部落解放同盟との関係も深い。(wikipediaより) 人権フォーラム21のメンバー (※と言われている。確実な情報求む) 北朝鮮の主体思想の信奉者 部落解放同盟幹部 在日朝鮮人の大学教授、 在日コリアン人権協会、 日教組、 社民党の福島瑞穂 MSN産経 人権救済機関設置法案、4月20日閣議決定で調整 差別や虐待による人権侵害の是正を図るための人権救済機関「人権委員会」を法務省の外局として設置するための「人権救済機関設置法案」について、法務省が今月20日の閣議決定を目指し関係機関と調整していることが2日、分かった。同省は今国会での成立を目指すが、民主党保守系議員らは「人権侵害」の定義が曖昧で拡大解釈により憲法が保障する「言論・出版の自由」が侵害される恐れがあるうえ、消費税増税法案をめぐる党内の混乱に紛れて提出しようとしていると反発、閣議決定阻止に向けた動きを始めようとしている。 産経新聞が入手した法案原案全文によると、人権委は国家行政組織法3条に基づく独立性の高い「三条委員会」と位置づけた。人権救済にあたる人権委員は衆参両院の同意人事とし首相が任命する。 深刻な人権侵害がある事案については刑事告発できる強力な権限を与えた。当事者間の調停や仲裁を実施し、重大な人権侵害に勧告を行うことも盛り込んだ。 人権擁護委員については日本国籍の有無については明確に触れておらず、かりに永住外国人に地方参政権が付与されれば、外国人も就任できるようになる余地を残している ※選挙区が現閣僚の方は4月20日まで毎日下のFAX要領で送信し続けてください 他選挙区の方は国民新党本部・自見大臣・自民党本部・谷垣総裁・松原仁国家公安委員長に反対FAXをお願いします http //sankei.jp.msn.com/politics/news/120403/plc12040301100001-n1.htm 平岡法務大臣 2012年度通常国会の提出を公式表明 平岡秀夫法相ー人権救済機関の設置についてー 「国際的にも人権救済をしていくべきだという大きな流れがあり、その要請に応えていく必要がある。できるだけ早く、遅くとも来年の通常国会には法案を出せるようにと考えている 野田首相 平岡法相に人権侵害救済機関設置を指示 野田はやはり人権擁護法案推進派でした 平岡法相に人権侵害救済機関設置を指示 平岡法相本人ブログより 特に、法務大臣就任に当たっては、野田総理から次の6つの重要政策課題についてご指示を戴きました。その第1は、国民にとって身近な司法を目指す司法制度改革の推進です。その第2は、検察改革、取り調べの可視化など新たな刑事司法制度の構築です。その第3は、新たな人権救済機関の設置です。その第4は、連れ去られた子供の返還に関する「ハーグ条約」加盟に向けた検討です。その第5は、平成16年に改正された行政事件訴訟法についての検討です。最後の6番目は、企業統治の在り方等を踏まえた会社法制の整備についての検討です。いずれも、国民の皆さんにとって重要な課題であり、関係大臣とも協力しながら、鋭意取り組んでいきたいと思います。 ttp //ameblo.jp/hideoh29/theme-10007971877.html 民主党の新しい言論統制法「リーク防止法」人権侵害救済法案とセット提出を提言へ 「知る権利」大丈夫か 「リーク防止」法制提言 有識者会議 最高懲役10年も 2011.8.8 22 40 (1/3ページ) 沖縄・尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件の映像流出を受け、国の情報漏(ろう)洩(えい)防止策を検討してきた政府の「秘密保全法制の在り方に関する有識者会議」(座長・縣公一郎早稲田大教授)は8日、最高刑懲役10年の罰則を盛り込んだ秘密保全法制を早急に整備すべきだとする報告書をまとめた。有識者会議は取材活動などが制限される可能性を否定するが、強力な「リーク防止法」が制定され、恣意(しい)的に運用されれば、国民の知る権利が侵害される恐れもある。 ※リーク防止法も国民新党・自民党本部・自選挙区へ反対FAXをお願いします http //sankei.jp.msn.com/politics/news/110808/plc11080822400018-n1.htm NHKニュース6月22日 16時43分 法相 人権委員会で中間報告 | 千葉法務大臣は閣議のあとの記者会見で、人権侵害の救済などに当たる「人権委員会」について、政務3役で協議した中間報告を発表し、委員会を内閣府に設置し、報道機関に対しては取材の制限などの特段の規定を設けない方向で関係の法案を取りまとめたいという考えを示しました。 子どもや高齢者への虐待や、インターネット上でのひぼう中傷などの人権侵害については、現在、全国の法務局が窓口となり、救済に当たっていますが、民主党は法務省からは独立した人権委員会の設置を求めています。これについて千葉法務大臣は閣議のあとの記者会見で、政務3役で協議した中間報告を発表しました。それによりますと、人権委員会を民主党の主張に沿って内閣府に設置する方向で、具体的な組織のあり方や救済措置の権限などについて、今後、関係省庁と検討する。また、人権侵害の申告に関連して、報道機関に対して取材の制限などの特段の規定は設けず、自主的な取り組み状況を踏まえながら今後の検討課題とする。さらに、委員会の調査を関係者が拒否した場合についても、制裁的な規定を置かない方向です。これについて千葉法務大臣は「内閣府に担当の部局を置いてもらえるように要請するなど、これから関係省庁との協議に入り、できるだけ早く法案の形にまとめていきたい」と述べました。 時事ドットコム(2010/06/22-11 35) 人権委員会、内閣府に設置=報道機関の取材規制せず-法相方針 | 千葉景子法相は22日午前の閣議後の記者会見で、差別や人権侵害の調査・指導を行う人権救済機関の在り方に関し、「人権委員会」を内閣府に設置するとの方針を明らかにした。政務三役の協議を踏まえたもので、犯罪被害者らに対する報道機関の取材規制は行わないともしている。法務省は、同委員会を外局にするかどうかなどを内閣府と調整した上で、人権救済機関設置法案(仮称)の早期取りまとめを目指す。 人権擁護法案再び提出へ 2010年10月29日 http //www.nicovideo.jp/watch/sm12589033 2010年10月29日【法務委員会】人権擁護法案早期提出へ【※拡散】 ★この法案の問題点まとめマスコミがなぜ人権擁護法案を報道しないのか? 人権擁護法案の素案を作成した人権フォーラム21 MSN産経 人権救済機関設置法案、4月20日閣議決定で調整 平岡法務大臣 2012年度通常国会の提出を公式表明 野田首相 平岡法相に人権侵害救済機関設置を指示 民主党の新しい言論統制法「リーク防止法」人権侵害救済法案とセット提出を提言へ 人権擁護法案再び提出へ 2010年10月29日 人権擁護法案の概要動画 ■今まさに狙われる日本 ■人権擁護法案について(成立すると外国人参政権も連鎖成立) 人権擁護法案よりも恐ろしい人権侵害救済法案(民主党案)人権擁護法案と類似する法案にも要注意 人権擁護法案と同様の条例 人権擁護法案および人権侵害救済法案 推進派<政治家>主な推進派議員 <その他> 人権擁護法案および人権侵害救済法案 反対派主な反対派議員 <その他> 同法案に関するニュース 人権擁護法案の衣替え(内容はさらに凶悪)外国人住民基本法を民主党が提出の方向 拡散推奨 ■内閣法制局に絶対阻止を要請してください ■法務省に反対を要請してください 拡散推奨 ■人権侵害救済法案の危険性に気が付いて行動されている人達 ■自民党に党としての反対を要請してください ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視出来ない ※拡散推奨 ■比例選出議員全員にもFAXを送信してください(比例リストUP) ■主要テレビ局へ徹底周知を要望してください ■単行本■「危ない!人権擁護法案」の公立図書館でのリクエストをお願いします ■ビートたけしのTVタックルに要望メールをお願いします ■※プリンターとFAXをお持ちでない方 書籍 署名活動 参考HP 人権擁護法案の概要動画 人権擁護法案の問題点1 2/3【討論!】危ない!人権救済法案の行方桜H24/10/20 マンガで覚える人権擁護法案(言論弾圧法案) 【電脳News】人権侵害救済法案阻止! http //www.nicovideo.jp/watch/sm2495522 http //www.nicovideo.jp/watch/sm2421306 日本を終わらせる日本人弾圧法案【人権擁護法案】 ゲーム・アニメ・ネット・井戸端会議を封殺する人権擁護法案に抗議 ■今まさに狙われる日本 | +クリックで展開 + ... これまで見てきたことから、日本が既に中国や朝鮮から静かに侵略を 開始されていることはご理解頂けたことと思う。 実は今我々はそれらの侵略に直結する最も危険なものに直面している。 それはここまでに何度か触れてきた『人権擁護法案』である。 まず、人権擁護法とはどんなものか? これを簡単にいえば「在日朝鮮人が日本人を黙らせるための法」である。 もう少し詳しくいえば「在日朝鮮人が人権の名のもとに日本人を自由勝手に裁くための 他の法律から独立した特別ルールと特別機関を作る法律」である。 この法案に完全に反対している政党は共産党のみなのだが、反米な上に自衛隊や資本主義そのものをよしとしない共産党が強くなれば日米関係悪化が明白である。 また北朝鮮を擁護し、制裁にも反対している。 民主党も公明党も社民党も人権擁護法案に賛成の立場である以上、与党の中の法案反対者に託すしかない状況で衆議院総選挙を迎えたわけだが、我々の意に反して人権擁護法案反対者がかなり落選し、逆に法案推進者は かなりの割合で当選した。 それだけではない。以前は与党の一角には公明党が居座り内部からも自民党に圧力をかけ、外部からは法案推進団体が国連にあること無いこと何度も訴え出て 「日本は人権の守られない国」と喧伝する工作を行っているため日本政府に国連経由の別アプローチの圧力もかかるようになっている。 例えば、日本は国連人権委員会にこんなことを言われた。 ■日本に深刻な差別、是正の必要を勧告へ…国連人権委 | 来日中のドゥドゥ・ディエン国連人権委員会特別報告者は11日、 都内で記者会見し、 アイヌ民族や朝鮮半島出身者らへの差別解消策として、 日本政府に歴史教科書の改善を求めた。 「差別をなくす意識は幼少時から根づかせなくてはならない」 「政府として差別撲滅の意思を表明すべきだ」などと述べた。 教科書改善を求める理由としては、日本の差別が歴史や文化を背景と していると説明した。 具体的には、少数民族(マイノリティー)の記述を増やすよう提言した。(日本経済新聞 2005/07/11) ttp //www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20050711AT2M1101411072005.html 要するに『日本では差別が酷いから朝鮮人の言うように教科書を直せ』と国連の人権委員会に言われてしまったのである。 国連人権委員会に勧告された、というとずっしりと重たく感じると思う。だが、何か違和感はないだろうか? まず、日本はそんなに差別をする国だろうか? 百歩譲ってそうだとして、今の教科書に何か問題があるのだろうか? そもそもこのドゥドゥ・ディエン氏は、アジア史と縁遠いアフリカ・セネガル人でありながら『初来日』で『たった9日間日本に滞在しただけ』で『複雑極まりない差別問題と民族の関係性』を充分に理解して報告書をまとめたりすることが可能なものだろうか…? こういったニュースには違和感を感じ取らねばならない。後の調べによると、ドゥドゥ・ディエン氏を日本側でサポートしたのは 国連ではなく『反差別国際運動』という団体だった。 そしてその団体の理事長は『武者小路公秀』という人物だったという。 そしてこの武者小路公秀という人物の「もう一つの肩書き」を、国連側も関知していなかったという。 実は武者小路公秀というのは『チュチェ思想国際研究所』の理事をしている人物だったのである。 【参考】国連人権委員会ディエヌ氏のバックはチュチェ思想国際研究所-産経新聞 ttp //specificasia.seesaa.net/article/9357588.html ※チュチェ(主体)思想とは 北朝鮮の国家方針を決定付けている指導思想とされるもので、 『首領は頭、党は胴体、人民大衆は手足と同じであり、胴体と手足は 頭が考えたとおりに動かねばならないので、首領の権威は絶対であり、 全ての人民大衆は無条件に従わねばならない』とするもの。 簡単にいえば、最近テレビでよく観る、北朝鮮の人民が濁った目と満面の笑みで 「金正日マンセー!」と叫んで「金正日の歌」を合唱したりする、あの思想である ■人権擁護法案について(成立すると外国人参政権も連鎖成立) 韓国の法律を元に作られたこの法案、一見「人権を擁護する(?)」という道徳的で人道的「風」な名前だが、 実際は「人権擁護をタテマエにすれば特定の人に都合のいいように言論統制が可能になる」という危険な性質のものである。 一般的な多くの日本人にとってこの法案は一切メリットがない。 これだけでもう既に不自然極まりないのだが、 では、この法案、主に「誰が」得をするためのものだろうか。 それは既に日本において別格の特例扱いで他の国の外国人や日本人より 遥かに優遇されている「在日朝鮮人」である。 これが成立した場合、自称被差別者を中心に組織される2万人の人権擁護委員と人権委員会による強権行使(令状なしで立ち入り捜査など)が可能になり、疑われた人」は、証拠がなくても“疑わしい”というだけで出頭を求められたり、証拠品の提出を強要される。しかも人権擁護委員には外国人でもなれることになっているのである。 また、委員会は非協力的な者に対して罰を与える権限を持つ。 それにより「氏名等を含む個人名の公表」などの脅迫的な実力行使が 可能になるのである。 ちなみにこの委員会が権力を乱用して暴走したとしても、それを抑止する機関や法律は存在しない。 つまり三権から独立した新しい権力が誕生することになるのである。 法案のイメージとしては「電車で肩が触れたたけの男性を女性側の主観だけで 一方的に痴漢呼ばわりすることが可能になる」というのと似ている。 男性側の弁明は聞き入れられずに、自称被差別者が人権侵害だと思えば それが人権侵害として認められ、疑われた者は氏名公開、糾弾、過料、社会的制裁を 受けることになる(しかもこの法案では疑いが晴れても救済が期待できない)。 人権擁護法案よりも恐ろしい人権侵害救済法案(民主党案) 人権擁護法案との主な違いは、以下の通り。 内閣府の外局として中央人権委員会を置き、都道府県知事の所轄の下に、地方人権委員会を置くとしたこと。 中央人権委員会の委員のうちに、「人権侵害による被害を受けたことのある者」を含めるよう努めることとした。 内閣総理大臣又は関係行政機関の長に対して、中央人権委員会から意見が提出されたときは、「その意見を十分に尊重しなければならない」としたこと。 人権擁護委員は、地方人権委員会が委嘱することとし、その指揮監督を受けるとしたこと。 人権擁護委員に対して、秘密保持義務、中立性保持義務を課し、地位利用を禁じる旨、明記したこと(政府案では、人権擁護委員に対して国家公務員法が適用されるため、記載がない。)。また、人権擁護委員が秘密を漏示したとき、「一年以下の懲役又は三万円以下の罰金」に処するとしたこと。 民主党公式ページ 人権侵害による被害の救済及び予防等に関する法律案大綱 民主党INDEX2009 人権侵害救済機関の創設 人権擁護法案と類似する法案にも要注意 以下の法案は人権擁護法案と内容が類似しています。 外国人住民基本法 放送法改正案 もし仮に人権擁護法案が可決されなかった場合でも、上記の法案が成立してしまえば元も子もありません。こういった法案を通されることによって人権擁護法案成立への橋渡しが完成し、法案の成立が容易になってしまうといえるでしょう。 言論弾圧を阻止するためにも、似たような法案の動きに充分注意してください。 人権擁護法案と同様の条例 定義あいまい…人権擁護条例、施行なく廃止へ 鳥取県 施行が凍結されている鳥取県人権救済条例をめぐり、同県議会(定数38、欠員1)の 議員18人が8日、議員発議で同条例を廃止する条例案を9月定例会本会議に提案する。 病欠議員が2人おり、廃止法案の可決は確実とみられている。 人権救済条例は平成17年10月に都道府県で初めて可決したが、法曹関係者らから 「人権侵害の定義があいまい」といった批判が相次ぎ、県は翌3月、条例の施行停止を決定。 条例見直しを進めた検討委も昨年11月、条例廃止を盛り込んだ意見書を知事に提出していた。 条例では、差別や誹謗(ひぼう)中傷など広範囲な人権侵害を対象に県民が救済や予防を 申し立てることを保証しており、重大な人権侵害が認められた場合、加害者に是正勧告をしたり、 従わない場合は氏名や人権侵害の内容を公表できると規定されていた。 10月7日20時46分配信 産経新聞(最終更新 10月7日20時46分) http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081007-00000585-san-soci ↑ギリギリのところで、日本人の良心が勝ちました。 人権擁護という名の言論弾圧は、これからも断固潰さなければなりません。 人権擁護法案および人権侵害救済法案 推進派 <政治家> 【売国奴】人権侵害救済法案(人権擁護法案)推進政党と議員 主な推進派議員 +クリックで展開 + ... 政党 議員名 公明党 全議員 社民党 全議員 共産党 全議員(建前上は反対) 自民党 古賀誠 太田誠一(引退) 加藤紘一 中川秀直 福田康夫 山崎拓(落選) 民主党 小沢一郎 川端達夫 小宮山洋子 仙谷由人 高木義明 伴野豊 松本龍 江田五月 千葉景子 福山哲郎 松岡徹 牧野聖修 安住淳 滝実 岡田克也 岡崎トミ子 その他民主党議員多数 鳩山内閣 閣僚記者会見 法務大臣 千葉景子 20090916 第93代 鳩山由紀夫内閣 法務大臣・千葉景子は大臣就任前から人権擁護法案(動画では別名称)を積極的に推進。 <その他> 部落解放同盟 詳しい実態は部落問題 人権擁護法案および人権侵害救済法案 反対派 【売国阻止の】人権侵害救済法案反対派議員!【愛国議員】 主な反対派議員 +クリックで展開 + ... 【動画内掲載者】 衆 平沼赳夫・たちあがれ日本 岡山3区 衆 古谷圭司・自民党 岐阜5区 衆 稲田朋美・自民党 福井1区 参 衛藤晟一・自民 比例代表 衆 城内みのる・無所属 静岡7区 参 山谷えり子・自民 比例代表 参 島村 宜伸・自民 東京16区 次回出馬未定 中山 成彬・たちあがれ日本 比例代表 次回出馬未定 参 中山 恭子・たちあがれ日本 比例代表 衆 岩屋毅・自民 大分3区 萩生田光一・自民 東京24区 時回出馬未定 松本洋平・自民 東京19区 時回出馬未定 ※HPは音がなります 馬渡龍治・自民 愛知3区(東海ブロック)時回出馬未定 西川京子・自民 福岡10区 時回出馬未定 参 西田昌司・自民 京都 衆 古川禎久・自民 宮崎3区 衆 江藤拓・自民 宮崎2区 参 松下新平・自民 宮崎 参 片山虎之助・比例代表 たちあがれ日本 参 中曽根弘文・自民 群馬 赤池誠章・山梨1区(南関東ブロック)時回出馬未定 西村眞悟・たちあがれ日本 大阪17区(近畿ブロック)時回出馬未定 参 丸川珠代・自民 東京 衆 小池百合子・自民 東京10区 衆 佐藤勉・自民 栃木4区 衆 伊吹文明・自民 京都1区 衆 下村博文・自民 東京11区 越智隆雄・自民 東京6区 時回出馬未定 衆 甘利明・自民 神奈川13区 参 宇都隆史・自民 比例代表 参 佐藤正久・自民 比例区 衆 江渡聡徳・自民 青森2区 参 鴻池祥肇・自民 兵庫 衆 小野寺五典・自民 宮城6区 衆 新藤義孝・自民 埼玉2区 衆 松浪健太・自民 大阪10区 森岡正宏・自民 奈良1区 時回出馬未定 衆 菅義偉・自民 神奈川2区 参 渡辺猛之・自民 岐阜 土屋正忠・自民 東京18区 時回出馬未定 参 義家弘介・自民 比例区 衆 金子恭之・自民 熊本5区 衆 平沢勝栄・自民 東京17区 参 有村治子・自民 比例区 衆 高市早苗・自民 奈良2区 衆 柴山昌彦・自民 埼玉8区 三橋貴明・自民 比例代表 時回出馬未定 衆 麻生太郎・自民 福岡8区 衆 安倍晋三・自民 山口4区 衆 中川昭一・自民 北海道11区(故人) <その他> 櫻井よしこ すぎやまこういち 同法案に関するニュース 2007年9月 このトンデモ法案を封印してきた安倍総理が辞任し、福田康夫氏が総理大臣になった。選対本部長に、なんとこの人権擁護法案を最も強力に推している古賀誠氏が起用されてしまった。こんな法案が通ったら、冗談じゃなく日本はおしまいである。自由がなくなるのである。本当に、笑い事ではない。もし、福田内閣において、こんな法案が成立しようものなら… 考えただけでも恐ろしい。このページをご覧になった皆様にはとにかく… 危機感を持っていただきたい。まずはそこからです。 ↓↓↓↓この法案に関する詳しい情報はこちら。政治=自分自身の明日に関心のある皆様、絶対に読んでください↓↓↓↓ 参考になるHP~人権擁護法案の危険性を知ろう!~ 「人権擁護法案ポータルwiki」 「サルでも分かる?人権擁護法案」 「朝日新聞が推進している人権擁護法案、問題点はここ!!」 博士の独り言 創価「人権擁護」か公明党(創価)の危険 せと弘幸ブログ 日本よ何処へ 人権弾圧法案① 人権擁護法案の悪 ■人権擁護法案の成立に積極的な国会議員・消極的な国会議員一覧 売国議員リスト記載の現職衆議院議員・次期総選挙議員候補、現職参議院議員の一人ひとりの政策を参照(人権擁護法案・外国人参政権etc.) この本一冊で、人権擁護法案の危険性、政治生命をかけてこの法案に反対した政治家の勇姿、法案全文等々、“人権擁護法案”のすべてがわかる! 危ない!人権擁護法案 迫り来る先進国型全体主義の恐怖【人権擁護法案を考える市民の会 (編集)】 ある日突然、人権擁護委員会から出頭命令。礼状なしの立ち入り調査。「人権侵害」と決め付けられたら氏名を公表、文句あるなら裁判しろ…こんな恐ろしい法律がつくられようとしている。迫り来る先進国型全体主義の恐怖。 主な執筆者 櫻井よしこ、平沼赳夫、業田良家、長谷川三千子、百地章、古屋圭司、古川禎久、水島聡、乙骨正生、平田文昭、木村晋介、米田建三、城内実 人権擁護法案の衣替え(内容はさらに凶悪)外国人住民基本法を民主党が提出の方向 拡散推奨 ヘタをすると、年内にも、コッソリ提出して、可決される可能性もあるらしいのですが、これが可決されてしまうと、 外国人が何の義務も負わないまま権利だけは日本人と全く同じかそれ以上のものが得られるという、とんでもない 内容になっています。言い換えれば、外国人が特権階級を作り、日本人を奴隷にしてその上に君臨する、 そんな社会を実現する法案と言えます。 彼らの意図は、要するに人権擁護法の成立が難しくなった為に、名称を変え、内容を更に過激にしたものを、 他の政治案件でごった返しているいるときに、どさくさに紛れて知名度の低いうちにコッソリ通してしまおう ということです。 はっきりしていることは、この法案が通ってしまえば、確実に、その瞬間から日本の崩壊が始まるという事です。 冗談抜きにその瞬間から日本人は国外逃亡を真剣に考えなければならなくなります。 これを読んでみてください。 ★http //pusan-jchurch.org/gaikokuzinkihonhou.pdf★ 読めば読むほど恐ろしくなります。 もっと恐ろしいのは、こんな重大な危機が迫っているというのに、ほとんど知られていないことです。 2ちゃんねるのスレを検索しても、ひとつも該当スレがありません…… お願いです。ひとりでも多く、一日でも早く、この■外国人住民基本法■の危険性について周知してください。 日本が本当に乗っ取られようとしています。 民主主義社会においては、たったひとつの法案が通っただけで 簡単に崩壊する脆さを抱えています。反日民主党はその脆さをついてこの国を滅ぼそうとしている。 そして、その民主党が圧倒的な多数を握り、今、この国の政権を担っている。 このまま行けば、日本は早くて数年以内、遅くとも20年以内には、滅ぶことになるでしょう。 実は今こそが、日本の歴史上、先の敗戦のときとは比べ物にならないほどの、最大の危機を迎えているのです。 ■内閣法制局に絶対阻止を要請してください 人権侵害救済法案は参政権の付与も出来明らかな憲法違反です 内閣法制局に絶対阻止を要請してください ※手紙・メールでお願いします ※内閣法制局 法の番人であり法案の違憲判断を行う 内閣法制局が認可しないと人権擁護法案は上程出来ません https //www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose 住所 トップページ一番下 http //www.clb.go.jp/ ■法務省に反対を要請してください 拡散推奨 すでに法務省内に人権擁護局が設置されています 人権侵害救済機関に積極的な法務省にも反対を要請してください ※FAXメール両方推奨 なるべく多めにお願いします http //www.moj.go.jp/JINKEN/ https //www.moj.go.jp/mojmail/kouhouinput.php ■人権侵害救済法案の危険性に気が付いて行動されている人達 1人での活動に不安な方などはこちらで仲間を探してみてはいかがでしょうか? 人権侵害救済法案反対!全国陳情プロジェクト ■自民党に党としての反対を要請してください 自民党は外国人参政権・夫婦別姓は党としての反対を宣言しましたが人権擁護法案に関して推進者がそこそこいる上 態度があいまいです是非明確な反対を世論レベルで要請してください ※メール・手紙でお願いします https //ssl.jimin.jp/m/contact http //www.ldplab.jp/ldplab/map/jimin-honbu.php ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視出来ない ※拡散推奨 自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の 選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 天の声だそうです 是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして http //senkyomae.com/ 全議員に(与野党問わず)渡るよう要望書(FAXもしくは手紙)を だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください (※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) ※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください ※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください ※期間をおいて複数枚送信してください ※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 是非外国人参政権や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください ※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 要望書は水間氏のサイト下部にPDFがあります 改編して使用してください http //mizumajyoukou.jp/?Download ■比例選出議員全員にもFAXを送信してください(比例リストUP) 議員には選挙区を持たない純粋な比例選出議員がいます 衆参両院の純粋比例全員に一斉に反対にまわるよう送信してください ※反対に回らないなら比例で投票しないと記述してください こちらを参照してください ttp //www.dpj.or.jp/member/?search=%94%E4%97%E1%81%40 os=0 ■主要テレビ局へ徹底周知を要望してください 主要テレビ局へ民主党の掲げる民主党の掲げる人権侵害救済法案の危険性の報道と徹底周知を要望してください FAX番号は公開していませんがEメール、手紙での要望は各局受けつけています ※どちらかという手紙の方が効果があると思います 各局要望の送り先 +クリックで展開 + ... NHK http //www.nhk.or.jp/css/goiken/letter.html https //cgi2.nhk.or.jp/css/form/web/mail_program/query.cgi 日本テレビ 〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目6-1 日本テレビ 視聴者センター部 http //www.ntv.co.jp/staff/goiken/form.html TBS 〒107-8066 東京都港区赤坂5-3-6 TBS『番組名』宛 https //cgi.tbs.co.jp/ppshw/contact/0030/enquete.do フジテレビ 〒119-0188 フジテレビ「(番組名)」係まで。 http //wwwz.fujitv.co.jp/response/index.html テレビ朝日 http //www.tv-asahi.co.jp/contact/ テレビ東京 http //www.tv-tokyo.co.jp/index/company/goiken.html 朝まで生テレビで人権擁護法案の危険性を議論するよう要望してください http //www.tv-asahi.co.jp/asanama/opinion/opiniont.html ※次期選挙で民主党が過半数を取得すると参政権が通りかねないので 無用な自民批判はするなと別メールでお伝えください マスコミを支配する電通 https //www.dentsu.co.jp/mail/d2_toiawase/other.html スポンサーリスト http //www7.atwiki.jp/tvsponsor/pages/1.html ■単行本■「危ない!人権擁護法案」の公立図書館でのリクエストをお願いします 図書館では利用者から設置本の購入希望も受け付けています どんどん「危ない!人権擁護法案 迫り来る先進国型全体主義の恐怖」を購入リクエストしてください 世間ではまだ知名度の低い人権擁護法案を周知できます またこの他にもこれ愛国と思えるような本もどんどんリクエストしてください 本棚に置かれることで多くの人が読むこととなります どうしても置いて欲しい場合は寄贈という手もあります 事前に問い合わせた上で寄贈してみてください http //www.amazon.co.jp/dp/4886562825/ref=sr_1_1?s=books ie=UTF8 qid=1295761284 sr=1-1 ■ビートたけしのTVタックルに要望メールをお願いします ビートたけしのTVタックルはキー局で唯一人権擁護法案の特集を組んだことがあり墓にも外国人参政権や政界のタブーなど 踏み込んだ報道をしてくれる良番組です 是非人権擁護法案をはじめ民主党売国法案の危険性の特集を要望してください http //www.tv-asahi.co.jp/tvtackle/ ■※プリンターとFAXをお持ちでない方 セブンイレブンにネットプリントというサービスがあります http //www.printing.ne.jp/ 原稿を直接セブンイレブンのコピー機に送信出来ます コンビニにFAXは常備してありますので組み合わせれば送信出来ます 書籍 危ない!人権擁護法案 迫り来る先進国型全体主義の恐怖【人権擁護法案を考える市民の会 (編集)】 ある日突然、人権擁護委員会から出頭命令。礼状なしの立ち入り調査。「人権侵害」と決め付けられたら氏名を公表、文句あるなら裁判しろ…こんな恐ろしい法律がつくられようとしている。迫り来る先進国型全体主義の恐怖。 主な執筆者 櫻井よしこ、平沼赳夫、業田良家、長谷川三千子、百地章、古屋圭司、古川禎久、水島聡、乙骨正生、平田文昭、木村晋介、米田建三、城内実 署名活動 【外国人参政権】・【人権侵害救済法案】に断固反対します 参考HP 「人権擁護法案ポータルwiki」 「サルでも分かる?人権擁護法案」 「朝日新聞が推進している人権擁護法案、問題点はここ!!」 人権擁護法案 - Wikipedia 櫻井よしこ ブログ記事 「悪法としか言いようのない『人権救済条例』を鳥取県はなぜ成立させたのかを問う」 「非常識を超えて、もはや恐怖 『人権擁護法案』が暗示する人権を弾圧する社会の到来」 当wiki掲示板 あなたが日本の危機に気が付いたきっかけは? 一言コメント掲示板です。何をきっかけにして危機的状況なのに気が付いたか是非どうぞ。 あなたが受けた反日教育は? 一言掲示板です。今思うと、あれって反日教育だったな?って思う事を情報共有も兼ねて書き込んで下さい。 国民が知らない~wiki避難所 ※外部掲示板です。突っ込んだ議論や情報提供、編集に関する事等なんでも書けるスレッド型掲示板です。 当wikiを応援してくれる方は是非クリックをお願いいたします。(1日1クリックのみ有効) ⇒⇒⇒
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▽下へ/口トップへ 人権侵害救済法案 △トップへ ▽下へ/口トップへ feedreader プラグインエラー 正常に取得できませんでした。 △トップへ ▽下へ/口トップへ feedreader プラグインエラー 正常に取得できませんでした。 △トップへ ▽下へ/口トップへ #bf △トップへ ▽下へ/口トップへ ▽下へ/口トップへ
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人権 / 人権擁護法案 ● 市民の人権擁護の会 ホームページ ● 市民の人権擁護の会〔Wikipedia〕 市民の人権擁護の会(しみんのじんけんようごのかい)とは、精神医学における人権侵害を調査・摘発し、精神治療の分野を正常化することを目的として、サイエントロジー教会によって1969年に設立された団体である。英語の正式名称は、Citizens Commission on Human Rights (略表記 CCHR)。現在、世界31ヶ国に130以上の支部を持ち、活動を続けている。国際本部はアメリカ合衆国のロサンゼルスにある。「サイエントロジーと精神医学」も参照 ● 市民の人権擁護の会の検索結果〔Twitter〕 サイエントロジーhttp //t.co/j0LIZvcNDk … … このカルト宗教が組織した団体 CCHR(市民の人権擁護の会) http //t.co/uR2JlhBFUs … … もしあなたが彼らのことを危険だと思い、抗議する意志を持っているのなら私たちに協力してください。 — ChanologyJPN (@ChanologyJpn) 2015, 3月 17 意外な事実を発見。これは少し軌道修正しないといけないかも。 「市民の人権擁護の会」はサイエントロジー教会により設立。 精神科医の犯罪を問うの管理人さん(米田氏)は、サイエントロジーの関連団体「市民の人権擁護の会(CCHR)」日本支部世話役。 — Libra (@usausaland) 2015, 3月 19 .
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https://w.atwiki.jp/kt108stars/pages/4085.html
464 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2008/10/19(日) 21 27 42 ID ??? 流れぶった切るようであれだが、困報告を。 むかしの話だけどやたらとリアリティを求めるGMがいたなあ。 たとえば病人とか賎民とか女性とか異種族は差別させる。 曰く、中世人に人権意識などない。当然PCも…だそうな。 横暴な領主や神官がPCに嫌がらせしてきても逆らったらアウト。 曰く、中世人にとって身分秩序は自明なことだから逆らおうなどと考えない…そうな。 で、事件が起こったのはあるキャンペーンで親を亡くしたダークエルフの少女を保護したとき。 結局、少女を匿ってる事が村人に知られてパーティ全員が暴徒と化した民衆になぶり殺しにされキャンペーンは終了。 ダークエルフの少女が火あぶりになったことはいうまでもない。 GMによると、ダークエルフの少女はモンスターだから倒さなきゃ駄目なんだと。 ちなみにシステムはSWでワールドはオリジナルだった。 465 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2008/10/19(日) 21 33 37 ID ??? 464 逆らおうなどと考えない ヨーロッパ諸国で実際に起こった『革命』を知らんのだろうな その困は人権意識の低さや社会制度の未熟さは事実でもそれを良しとする程民衆はMではないと言うことを認識できないようだな 466 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2008/10/19(日) 21 34 19 ID ??? わかりやすいリアルリアリティ厨じゃないかw 467 名前:NPCさん[sage] 投稿日:2008/10/19(日) 21 34 35 ID ??? 464 中世ヨーロッパにはダークエルフなんていないよ馬鹿じゃねーの、とか言ってやりたくなるな。 スレ204
https://w.atwiki.jp/qqqnoq/pages/409.html
浪速人権文化センターは、大阪府大阪市に存在した公共施設。 開催されたクイズ大会 若獅子杯(第2-4回) Never Ending Story 2007
https://w.atwiki.jp/phrmo/pages/15.html
人権擁護法案第四章「人権救済手続き」 第四章 人権救済手続 第一節 総則(第三十七条・第三十八条) 第二節 一般救済手続(第三十九条-第四十一条) 第三節 特別救済手続 第一款 通則(第四十二条-第四十四条) 第二款 調停及び仲裁 第一目 通則(第四十五条-第四十九条) 第二目 調停(第五十条-第五十六条) 第三目 仲裁(第五十七条-第五十九条) 第三款 勧告及びその公表(第六十条・第六十一条) 第四款 訴訟援助(第六十二条・第六十三条) 第五款 差別助長行為等の差止め等(第六十四条・第六十五条) 第四章 人権救済手続 第一節 総則 (人権侵害に関する相談) 第 三十七条 人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。 2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の相談を行わせることができる。 (救済手続の開始) 第 三十八条 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。 2 人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。 3 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。 第二節 一般救済手続 (一般調査) 第 三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。 (調査の嘱託) 第 四十条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。 (一般救済) 第 四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。 一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。 二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。 三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。 四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。 五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。 2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。 第三節 特別救済手続 第一款 通則 (不当な差別、虐待等に対する救済措置) 第 四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。 一 第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い 二 次に掲げる不当な差別的言動等 イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの 三 次に掲げる虐待 イ 国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員が、その職務を行うについてする次に掲げる虐待 (1) 人の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。 (2) 人にその意に反してわいせつな行為をすること又は人をしてその意に反してわいせつな行為をさせること。 (3) 人の生命又は身体を保護する責任を負う場合において、その保護を著しく怠り、その生命又は身体の安全を害すること。 (4) 人に著しい心理的外傷を与える言動をすること。 ロ 社会福祉施設、医療施設その他これらに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その施設に入所し、又は入院している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待 ハ 学校その他これに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その学生、生徒、児童若しくは幼児又はその施設に通所し、若しくは入所している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待 ニ 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待 ホ 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の一方が、他方に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待 ヘ 高齢者(六十五歳以上の者をいう。)若しくは障害を有する者(以下この号において「高齢者・障害者」という。)の同居者又は高齢者・障害者の扶養、介護その他の支援をすべき者が、当該高齢者・障害者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待 四 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害 イ 特定の者を次に掲げる者であるとして報道するに当たり、その者の私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害すること。 (1) 犯罪行為(刑罰法令に触れる行為をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた者 (2) 犯罪行為を行った少年 (3) 犯罪行為により被害を受けた者又は犯罪行為を行った者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹 ロ 特定の者をイに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること。 (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。 (2) 電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。 五 前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの 2 人権委員会は、前項第四号に規定する人権侵害について、調査を行い、又は同項に規定する措置を講ずるに当たっては、報道機関等の報道又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重しなければならない。 (差別助長行為等に対する救済措置) 第 四十三条 人権委員会は、次に掲げる行為については、第四十一条第一項に規定する措置のほか、第五款の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。 一 第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの 二 第三条第二項第二号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをする意思を表示した者が当該不当な差別的取扱いをするおそれがあることが明らかであるもの (特別調査) 第 四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。 二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。 三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。 2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。 3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。 4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第二款 調停及び仲裁 第一目 通則 (調停及び仲裁) 第 四十五条 人権委員会は、この款の定めるところにより、第四十二条第一項に規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。以下「特別人権侵害」という。)に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせるものとする。 (申請) 第 四十六条 特別人権侵害による被害について、当事者の一方又は双方は、人権委員会に対し、調停又は仲裁の申請をすることができる。 2 当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。 (職権調停) 第 四十七条 人権委員会は、相当と認めるときは、職権で、特別人権侵害に係る事件を調停に付することができる。 (人権調整委員) 第 四十八条 人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置く。 2 人権調整委員は、人格が高潔であって、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、人権委員会が任命する。 3 人権調整委員の任期は、三年とする。 4 人権調整委員は、再任されることができる。 5 人権調整委員は、非常勤とする。 6 前各項に規定するもののほか、人権調整委員の任命に関し必要な事項は、政令で定める。 第 四十九条 人権委員会は、人権調整委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。 二 職務上の義務違反その他人権調整委員たるに適しない非行があると認められるとき。 2 前項の規定による解任は、当該人権調整委員に、解任の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。 第二目 調停 (調停委員会) 第 五十条 調停委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の調停委員をもって組織する。 2 調停委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。 (意見聴取) 第 五十一条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 (調停案の受諾の勧告) 第 五十二条 調停委員会は、相当と認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。 2 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。 3 第一項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかったときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。 (調停をしない場合) 第 五十三条 調停委員会は、申請に係る事件がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。 (調停の打切り) 第 五十四条 調停委員会は、調停に係る事件について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。 2 第五十二条第一項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。 (時効の中断) 第 五十五条 前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の当事者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時又は職権で事件が調停に付された時に、訴えの提起があったものとみなす。 (調停手続の非公開) 第 五十六条 調停委員会の行う調停の手続は、公開しない。 第三目 仲裁 (仲裁委員会) 第 五十七条 仲裁委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、当事者が合意によって選定した者につき、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。 2 仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。 (公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の準用) 第 五十八条 仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に特別の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)の規定を準用する。 (準用規定) 第 五十九条 第五十六条の規定は、仲裁委員会の行う仲裁について準用する。 第三款 勧告及びその公表 (勧告) 第 六十条 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。 2 人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。 3 人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。 (勧告の公表) 第 六十一条 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。 2 人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。 第四款 訴訟援助 (資料の閲覧及び謄抄本の交付) 第 六十二条 人権委員会は、第六十条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、人権委員会が保有する当該特別人権侵害に関する資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、当該被害者の権利の行使のため必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、関係者の権利利益その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付することができる。 2 人権委員会は、前項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をした場合において、当該被害者が当事者となっている当該特別人権侵害に関する請求に係る訴訟の相手方若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付しなければならない。 3 前二項の規定により資料を閲覧し又はその謄本若しくは抄本の交付を受けた者は、閲覧又は謄本若しくは抄本の交付により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係者の名誉又は生活の平穏を害することのないよう注意しなければならない。 4 第一項又は第二項の規定により謄本又は抄本の交付を求めようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 人権委員会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。 (人権委員会の訴訟参加) 第 六十三条 人権委員会は、第六十条第一項(第七十二条第一項又は第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による勧告がされた場合において、当該勧告に係る人権侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認めるときは、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができる。 2 前項の規定による参加の申出については、民事訴訟に関する法令の規定中補助参加の申出に関する規定を準用する。 3 人権委員会が第一項の規定による参加の申出をした場合において、当事者が当該訴訟における請求が当該勧告に係る人権侵害に関するものでない旨の異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、人権委員会は、当該訴訟における請求が当該勧告に係る人権侵害に関するものであることを疎明しなければならない。 4 前項の異議及び裁判については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。 5 第一項の規定により訴訟に参加した人権委員会については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定(同条第一項の規定中上訴の提起及び再審の訴えの提起に関する部分を除く。)を準用する。 6 民事訴訟法第六十一条から第六十五条までの規定は、第三項の異議によって生じた訴訟費用の人権委員会とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び第一項の規定による参加によって生じた訴訟費用の人権委員会と相手方との間における負担の関係について準用する。 7 人権委員会が参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、国に対し、又は国のために、効力を有する。 第五款 差別助長行為等の差止め等 (差別助長行為等の停止の勧告等) 第 六十四条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為が現に行われ、又は行われたと認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを勧告することができる。 2 前項の勧告については、第六十条第二項及び第六十一条の規定を準用する。 (差別助長行為等の差止請求訴訟) 第 六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを請求する訴訟を提起することができる。 2 前項の訴訟については、第六十三条第七項の規定を準用する。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:人権擁護者としての子どもの保護およびエンパワーメント 一般的討議勧告一覧 (第79会期、2018年) 原文:英語 日本語訳:平野裕二 5.勧告 DGD〔一般的討議日〕の討議に基づき、委員会は、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントを強化するための指針を締約国その他の関係者に提示することを目的として、以下の勧告への支持を表明する。これらの勧告は、主に第一義的な義務を負う主体である国に宛てられたものだが、国内人権機関、委員会および国連、市民社会、メディア、民間セクターならびに大人の役割についても考慮している。 5.1 国 5.1.1 一般的勧告 国は、人権擁護者である子どものため、これらの子どもが、自己の権利に関連するすべての事柄について、進んで、全面的にかついかなる恐怖も感じることなく意見を表明できる安全な空間をつくりだすためにあらゆる適切な措置をとるべきである。国は、人権擁護者である子どもを、いかなる形態の脅迫もしくは報復またはこのような脅迫もしくは報復の恐怖からも保護することが求められる。 国は、人権擁護者である子どもの意見が、これらの子どもに影響を与えるすべての事柄についての意思決定過程で正当に考慮されることを確保するべきである。 国は、人権擁護者である子どもの家族に対し、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントに際して役割を果たすための支援を提供するべきである。 国は、保護のための措置が、人権擁護者である子どもの活動範囲(オンライン空間におけるものを含む)を狭めるために利用されないことを確保するべきである。 5.1.2 立法、政策および実施 国は、人権擁護者(人権擁護者である子どもを含む)の保護およびエンパワーメントに関する包括的な法律および政策を策定しかつ採択するべきである。その際には、脆弱な状況にある子ども(人道状況下にある子ども、代替的養護を受けている子ども、先住民族の子どもおよび障害のある子どもを含む)にとくに注意を払いながら、ジェンダーおよび年齢に配慮したアプローチを統合することが求められる。国は、国内法の枠組みにおいて条約が遵守され、かつ子どもが人権擁護者として自由に行動することが認められることを確保するべきである。 国内法は、人権擁護者である子どもの意見に基づいて策定され、かつこれらの意見を包摂するべきである。国は、法律案を作成するにあたり、子どもたちを代表するグループ、子ども主導の団体および子ども参加のための機構(子ども議会など)と協議し、かつその勧告および要望を考慮することが求められる。 国は、必要な人的資源、技術的資源および財源を配分することにより、人権擁護者である子どものための法律および政策が効果的に実施されることを確保するべきである。 5.1.3 表現の自由および意思決定への参加 国は、人権擁護者である子どもが、自己の意見を表明し、かつ意思決定過程に参加できるように具体的、包括的かつ適切な情報を受け取ることを確保するべきである。国は、さまざまな手段(インターネットを含む)によって、すべての子どもを対象として無償のかつアクセスしやすい情報が提供されることを確保するよう求められる。 国は、脆弱な状況にある人権擁護者である子ども(障害のある子ども、人道状況下にある子ども、代替的養護を受けている子ども、貧困下で暮らしている子どもならびにマイノリティおよび先住民族である子どもを含む)も、自己の見解を自由に表明でき、かつ、自己に関わるすべての事柄への積極的参加を容易にするためのジェンダーおよび年齢にふさわしい支援を提供されることを確保するべきである。 国は、子ども議会および子ども参加のための他のあらゆる機関が、明確なかつ意味のある権限ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源を与えられ、かつ、差別なくすべての子どもにとってアクセス可能でありかつ包摂的であることを確保するべきである。 5.1.4 教育 国は、人権擁護者としての子どものエンパワーメントにおいて教育が果たす役割を認識するとともに、普遍的な、無償のかつ質の高い教育を確保するためにあらゆる適切な措置をとるべきである。 国は、子どもが人権教育(子どもの権利および人権擁護者に関する国連宣言についての教育を含む)を受けることを確保するべきである。 国は、子どもが自己を表現し、自分の見解を発展させ、他人に耳を傾け、かつ主体的市民になることを学ぶ学習プロセスのきわめて重要な構成要素として、学校における子ども参加を確保するべきである。 学校カリキュラムにおいては、子どものエンゲージメントおよび子どもの前向きな人生設計を図ることが目指されるべきである。学校カリキュラムは、子どもたちの現実に関連したものであるべきであり、かつ、子どもたちが置かれた文脈およびそのニーズにあわせて恒常的に更新されるものであることが求められる。 国は、教育に紛争管理ツールが含まれ、かつ、非暴力的なやり方による対立(いじめおよびハラスメントなど)の解決が子どもたちに教えられることを確保するべきである。学校職員は、肯定的な、非暴力的なかつ参加型の形態の教育および規律維持を行なうための適切な研修を受けるべきであり、かつ、子ども同士の暴力に対処するために懲罰的措置だけを用いることはないようにすることが求められる。 5.1.5 環境 国は、環境問題に関する勧告に取り組み、かつそのような勧告を行なう環境人権擁護者である子どものために、安全でエンパワーメントにつながる環境を提供するべきである。 国は、環境人権擁護者である子どもに関する肯定的な言説(メディアにおけるものを含む)を促進するとともに、環境政策および環境プログラムの決定および実施に子どもおよび若者が参加するための便宜を図るべきである。 国は、環境人権擁護者である子ども(土地権、汚染、気候変動および天然資源へのアクセスについて取り組んでいる子どもを含む)が脅迫、ハラスメントおよび暴力から保護されることを確保するべきである。 国は、環境人権擁護者である子どもが組織する活動(広報および意識啓発の取り組みなど)を支援するとともに、このような子どもによるメディアへのアクセスの便宜を図るべきである。 5.1.6 オンラインへのアクセスおよびオンラインでの保護 国は、人権擁護者である子どものために、安全で自己の可能性を発揮できるオンライン空間(安全なオンライン・プラットフォームへのアクセスを含む)およびオンラインでの安全に関するトレーニングを提供するべきである。 国は、インターネット・プロバイダおよびインターネット企業がすべての子どもを対象とする接続可能性およびアクセス可能性を推進すること、ならびに、安全な環境が(障害のある子どもにとっても)明確でありかつアクセス可能であることを確保するべきである。 国は、情報通信テクノロジー企業に対し、オンラインにおける子どもの保護のための取り組みおよびツールの開発およびモニタリングに子どもたちの関与を得ることを奨励するべきである。 5.1.7 救済機構へのアクセス 国は、人権擁護者である子どもが、人権侵害の苦情を報告しかつ申し立てる目的で、国レベルおよび国際的レベルの子どもにやさしい苦情申立て機構にアクセスできることを確保するべきである。 国は、人権擁護者である子どもが、自己の人権の侵害に関する苦情を委員会に提出して実効的救済を求められるようにするため、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書の批准を検討するべきである。 5.1.8 委員会への報告 国は、委員会に対する定期報告書において、人権擁護者である子どもの状況ならびにこれらの子どもの保護およびエンパワーメントのためにとった措置についての情報を提供するべきである。 国は、委員会に対する締約国報告書の作成に、人権擁護者である子どもが自由に参加する機会を奨励しかつ提供するべきである。 国は、委員会に対する報告プロセスへの子どもの参加を妨害し、またはこのような参加に干渉するべきではない。 5.2 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関は、自己の任務および行なっている活動についての情報を、人権擁護者である子どもの間で普及するべきである。 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関は、人権擁護者である子どもといっそう緊密に協働するよう奨励される。 子どもオンブズパーソンおよび国内人権機関は、人権擁護者である子どもが人権侵害について報告しかつ救済を求めることを支援するべきである。 5.3 子どもの権利委員会 委員会は、締約国に対し、人権擁護者である子どもを保護するための法律を策定し、採択しかつ実施すること、および、そのような法律の策定および実施へのこれらの子どもの参加を確保することを勧告するべきである。 委員会は、引き続き、人権擁護者である子どもとのコミュニケーション回路を拡大するとともに、委員会の報告プロセスがすべての子ども(周縁化された集団の子どもを含む)にとってアクセスしやすいものとなることを確保するためにさらなる努力を行なうべきである。 委員会は、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントを国内法および国際政策に統合する方法について各国に指針を示すにあたり、人権擁護者の状況に関する特別報告者との協力を強化するべきである。 委員会は、望ましい実践、ならびに、条約およびその選択議定書の効果的実施に対するこれらの子どもの貢献を認知することにより、人権擁護者である子どもに関する肯定的な言説を促進するべきである。 5.4 国際連合 国際連合は、人権擁護者である子どもに対し、これらの子どもが国連人権システムに効果的に関与できるようにするための国際連合関連の情報を提供するとともに、子どもたちに対し、子どもが理解できる言語および形式で、年齢にふさわしい時宜を得た情報を提供するべきである。 国際連合は、子どもの権利に関連する活動への人権擁護者である子どもの参加を促進するとともに、直接のまたはバーチャルな子どもの関与を容易にするための、子どもにやさしいプラットフォームおよびプロセスを整備するべきである。 条約機関は、報告書の提出および会合への参加等を通じ、締約国〔報告書〕の審査への人権擁護者である子どもの参加を促進するよう奨励される。 条約機関は、締約国に対し、人権擁護者である子どもの保護およびエンパワーメントのための法律を採択する必要性を強調する勧告を行なうよう奨励される。 5.5 市民社会 市民社会は、人権擁護者である子どものエンパワーメントを図り、これらの子どもと協働し、その取り組みを支援し、かつその活動に関する情報を普及するよう奨励される。 市民社会は、子どもの権利および人権擁護者に関する知識を、すべての子どもがアクセス可能な形式も用いながら、さまざまな受け手を対象として促進するべきである。 市民社会は、人権擁護者である子ども(とくに女子)に対する肯定的態度の促進に貢献するべきである。 市民社会は、監視、報告およびアドボカシー活動を含む自らの人権活動への、人権擁護者である子どもの参加を確保するべきである。 市民社会は、人権侵害の報告および救済の追求に関して人権擁護者である子どもを支援するべきである。 市民社会は、人権擁護者である子どもに関与する際、これらの子どもの人権活動に及ぼされるいかなる悪影響も最小限に留めるためにあらゆる警戒措置をとるべきである。市民社会には、人権擁護者である子どもを、いかなる形態の脅迫もしくは報復またはこのような脅迫もしくは報復の恐怖からも保護することを目指すことも求められる。 5.6 メディア メディアは、人権擁護者である子どもの肯定的イメージを促進し、かつ子どもが行なう人権活動について報道するよう奨励される。 5.7 民間セクター 企業およびドナーは、自己の活動が人権擁護者である子どもに対して直接間接に害を及ぼさないことを確保するとともに、関連するときにはこれらの子どもの人権活動を促進するべきである。 企業およびドナーは、地方レベルにおける自らの活動の計画および実施への、人権擁護者である子どもの持続的なかつ意味のある参加を確保するべきである。 5.8 親、家族構成員、コミュニティの構成員および子どもとともにまたは子どものために働く大人 大人は、子どもの権利に関する情報を積極的に求め、子どもの保護およびエンパワーメントにおける自らの義務について学ぶとともに、子どもが人権擁護者として行動するときにはそのことを認識し、かつこれらの子どもたちから示唆を受けるべきである。 大人は、人権擁護者である子どもまたは人権擁護者になりたいと考えている子どもを尊重しかつ支援するべきである。 大人は、人権擁護者である子どもが意見を表明するための空間をつくりだし、意思決定過程へのこれらの子どもの参加を促進し、かつ、自己に影響を与える事柄においてこれらの子どもの意見が正当に考慮されることを確保するべきである。 更新履歴:ページ作成(2020年3月5日)。
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1.人権教育 ( /10) (1)以下の文章は、日本国憲法の第11条、13条、14条であり、基本的人権に関わる大切な条文である。空欄に適語を入れよ。 第11条(基本的人権の享有と本質) 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、【1】として、現在及び将来の国民に与えられる。 第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重) すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、【2】に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 14条(法の下の平等)第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、【3】、性別、社会的身分または【4】により、政治的、経済的又は【5】において、差別されない。